実用新案制度とは?
実用新案制度は、特許制度と同様に、考案の保護と、その考案の利用とを図ることにより、技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与することを目的とする制度です(実用新案法第1条)。ただし、特許制度では、保護対象となるアイデアを「発明」といいますが、実用新案制度では、これを「考案」といいます。
実用新案制度は、特許制度と全体的によく似ておりますが、以下のような違いがあります。
実用新案制度 | 特許制度 | |
保護対象 | 「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。 「考案」は、物品の形状、構造又は組合せに係るもの。 | 「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のものをいう。 発明のカテゴリーは、以下の3つに大別される。 1.物の発明(プログラムを含む) 2.方法の発明 3.物を生産する方法の発明 |
存続期間 | 出願日から10年 | 出願日から20年 |
実体審査 | 無し(無審査) | 有り |
権利取得までの期間 | 短い(約3か月) | 長い(出願審査請求後、約1年~2年) |
権利取得までの費用 | 安い | 高い(出願審査請求時、拒絶理由対応時、特許査定時に追加の費用が発生するため) |
権利行使 | 肯定的な実用新案技術評価書を提示する必要あり 「実用新案技術評価書」=特許と同様に、特許庁の実体審査を受けて、権利の有効性があることを示す審査官作成の書類 | 制限なし |
参考情報 (外部リンク) | 特許庁-初めてだったらここを読む~実用新案登録出願のいろは~ |
実用新案権を取得するメリットは?
早期に権利化できる
出願してから約3か月で実用新案権を取得できます。不安定であっても実用新案権を一旦取得すれば、自社製品への実用新案登録表示が可能となり、第三者に対する牽制効果が得られます。
権利化されるまでの費用が安い
特許庁の実体審査がないため、実用新案権を取得するまでの費用としては、実用新案登録出願時の費用だけになります。一方、特許録権を取得するまでの費用としては、特許出願時の費用だけでなく、出願審査請求時、拒絶理由対応時、特許査定時に追加の費用が必要になります。
実用新案権を取得するデメリットは?
権利が不安定で、権利行使が制限される
特許庁の実体審査を受けることなく権利化されているため、実用新案権が無効にされる可能性は、特許権よりも高くなります。また、権利行使に際し、肯定的な実用新案技術評価書を提示する必要があります。
権利の存続期間が短い
実用新案権の存続期間は、出願日から10年であり、特許権の存続期間(出願日から20年)よりも短くなります。
出願書類が早期に公開される
出願すると、その出願書類は、出願日から約4月経過後に、登録実用新案公報として一般に公開されます。
実用新案登録出願すべきか?
ライフサイクルが短い製品について、費用を抑えて早期に権利化させたいということであれば、実用新案登録出願で十分だと考えられます。
しかしながら、安定的な権利を取得し、権利の活用を積極的に行いたいと考えている場合には、特許出願をお勧めします。また、物品の形状が、技術的な効果を奏するだけでなく、視覚を通じて美観を起こさせるようなデザインとしての価値もある場合には、意匠登録出願を選択する方法もあります。
当事務所では、実用新案登録出願すべきか、それとも、他の出願方法を選択すべきか、という点も含めて、ご相談にお答えします。