商標制度とは?
商標制度は、商標を保護することににより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、それにより産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする制度です(商標法第1条)。特許制度、実用新案制度、意匠制度では、創作活動により創作された発明、考案、意匠を保護するのに対し、商標制度では、商標を使用する者が同一の商標を反復継続的に使用することで商標に化体した業務上の信用の維持を図るとともに、同一の商標が付された商品は一定の品質が保証されるという需要者の利益の保護を図るものです。
そのため、商標権は、自己が登録商標を指定商品又は指定役務(サービス)に独占的に使用できる権利(専用権)と、第三者が登録商標又はこれに類似する商標を、指定商品若しくは指定役務又はこれに類似する商品若しくは役務に使用することを排除できる権利(禁止権)とから構成されています。
保護対象 | 「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものあって、商品又は役務(サービス)について使用をするもの |
存続期間 | 登録日から10年 ただし、更新登録の申請により、10年の存続期間を何度でも更新可能 |
実体審査 | 有り(すべての出願が実体審査の対象) |
主な登録要件 | 以下に該当する商標は、登録を受けられない。 ・自己と他人の商品又は役務(サービス)を区別することができないもの ・公益性に反するもの ・他人の登録商標や周知・著名商標等と同一又は類似するもの |
参考情報 (外部リンク) | 特許庁-初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~ |
商標権を取得するメリットは?
自社の商標を安心して使用できる
他社の商標権を知らないうちに侵害していたという状況を回避し、自社の商標を安心して使用できます。すでに使用している商標だけでなく、今後使用する予定の商標についても商標権を取得することができるため、安心して事業の準備を進めることができます。
自社の商標と紛らわしい商標の使用を禁止できる
他社が、自社の商標と紛らわしい商標を使用する行為(侵害行為)を阻止することができます。これにより、需要者が、自社の商標を目印にして、自社の商品又は役務を安心して購入できるような状況を確保することができます。
需要者の信用を獲得できる
商品やカタログに商標登録表示(例えば、®マーク)を行うことで、需要者の信用を獲得することができます。そして、同一の商標を反復継続的に使用することで、自社の「ブランド力」を向上することができます。
商標権を取得するデメリットは?
他社に、自社の使用商標に係る商標権を先に取られる
商標制度は、先願主義を採用しているため、先に出願した者に商標権が付与されます。したがって、他社が、自社の商標について先に出願した場合、他社がその商標に係る商標権を取得する可能性があります。さらに、その商標権の存在により、自社がその商標を使用できなくなる可能性もあります。
費用がかかる
商標権を取得するには、特許庁に支払う費用(特許印紙代)と、弁理士に依頼した場合に弁理士に支払う費用(弁理士費用)が発生します。
時間がかかる
商標権を取得するには、特許庁の審査を通過する必要がありますが、出願してから審査の結果が通知されるまでの待ち時間は、約1年になります。さらに、審査の結果として、拒絶理由が通知された場合には、その対応が必要になるため、さらに時間がかかります。
商標登録出願すべきか?
費用・時間がかかるというデメリットはありますが、それ以上のメリットが存在するため、まずは商標登録出願することを第一に考えるべきです。
当事務所では、出願前に先行商標調査(無料)を行うことにより、商標権取得の可能性をお客様にお伝えしております。すでに使用している商標だけでなく、今後使用する予定の商標についても商標権を取得することができますので、ぜひ当事務所にご相談ください。